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手配旅行契約
第七章 弁済業務保証金
(弁済業務保証金)
第二十五条 当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞が関三丁目3番3号)の保証社員になっております。
2. 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から4,500,000円に達するまで弁済を受けることができます。
3. 当社は、旅行業法第二十二条の十第-項の規定に基づき、社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
苦情の申し出
旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申し出をすることができます。
名  称 社団法人 日本旅行業協会
所在地 東京都千代田区霞ヶ関三丁目3番3号
電  話 03-3592-1266
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